最後のチャンス
破産手続きの際あなたの借り入れに対して保証する人が存在する場合は早い段階で連絡をしておいた方が良いです。
再度、強調しておきますがほかに保証人がいるときは、自己破産前によく考えた方がいいでしょう。
なぜならば自己破産をして免除されると、保証人が負債をみな支払うことになるからです。
自己破産前に保証人にこれまでの内容とか現状を説明して謝罪をしておかなくてはいけないでしょう。
そういうことは保証人となる人の立場からすると当たり前のことです。
負債者のあなたが自己破産することにより結果的に返済義務が発生することになるのですから。
そうなると、その後の保証人である人の行動の選択ルート以下の4つです。
一つめは保証人が「みな払う」という方法です。
あなたの保証人がすぐにでも問題なく完済できるぐらいのキャッシュを用意していれば、この手段を取ることが可能になります。
そういう場合はむしろ、自分は自己破産せずに保証人にお金を貸してもらって、自分は保証人自身に定期的に返していくという方法も取れるかと思います。
もし保証人が破産を検討している人と関係が親しい場合などは完済までの時間を長くしてもらうことも問題ないかもしれません。
いっぽう一括で返金ができないとしても、業者側も分割での返済に応じる場合も多いです。
あなたの保証人に自己破産を行われるとカネがすべて手に入らないリスクを負うからです。
その保証人がその負債を全部背負う経済力がなければ、お金を借りたあなたとまた同じく何らかの方法による債務整理をすることを選ばなければなりません。
続いては「任意整理をする」処理です。
債権者と話し合いを持つことにより3~5年の年月で弁済する感じになります。
お願いする際のかかる経費は1社につき4万。
7社からローンがあるとしたらおよそ28万円いります。
当然債権者との話し合いを自分でやることも不可能ではないかもしれませんが、この分野の知識がない人だと債権者側が自分たちにとって有利な案を提示してくるので注意が必要です。
それと、任意整理をするという場合もあなたの保証人にお金を代わりに払ってもらうことになるわけですから、ちょっとずつでも保証人になってくれた人に返していく必要があります。
次は保証人である人も借金した人と同じように「破産する」場合です。
あなたの保証人も返済できなくなった人と同じように破産すれば、保証人である人の責任もなくなります。
ただし、その保証人が住宅等の不動産を登記している場合は該当する私財を没収されてしまいますし、資格制限がある職業についているのであるならば影響が出てしまいます。
そのような場合、次の個人再生を活用できます。
では4つめの手段は「個人再生という制度を使う」方法についてです。
マンション等の不動産を手元に残したまま負債整理をする場合や、破産申し立てでは資格制限に触れる職業についている方に利用できるのが個人再生による処理です。
個人再生なら住居する不動産は処分しなくてもよいですし、破産手続きの場合のような職種制限資格に影響する制限等はかかりません。